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韓国電波法「放送通信機資材等の適合性評価に関する告示」一部改正(案)行政予告 (電波研究院公告第2025-58号)

韓国情報 2025.08.01


 
2025年7月23日付けで,韓国国立電波研究院長から「放送通信機資材等の適合性評価に関する告示」一部改正(案)行政予告が掲載されました。

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内容
「放送通信機材等の適合性評価に関する告示」一部を改正するにあたり韓国国民にあらかじめ知らせて意見を集めるため,その趣旨と主な内容を「行政手続法」第46条の規定により,次のように公告する。

改正(案)

1. 改正理由
自己適合確認制度の導入及び対象機材分類体系の改編施行以後,運営上見い出された不備点を改善・補完し,法制処行政規則中の難しい用語の整備事業により告示上の用語浄化と曖昧な表現の一部規定を明確化するため

2. 主な内容
イ。自己適合確認制度未整備点の補完
(第2条第1項第9号、第5条第4項、第8条第1項、第10条第1項第3号ヘ目、第11条第3項、第23条第4項第4号、別表5第1号)
ㅇ 識別符号の申請 根拠の整備,適合認証(登録)機資材と組み合わせた複合機資材の申請手続きの明文化,表示基準および誤った用語などの改善・補完

ロ。適合性評価対象機資材明確化・現行化
(第8条第4項、17条第3項第2号、第21条第4項第1号・第2号、別表1第7号・第8号・第10号・第11号)
ㅇ 電磁波適合性分野 対象機資材定義内容等補完,一部機資材再分類,産業環境で使用する機資材除外対象の明確化など
ㅇ総合有線放送局主伝送装置類現行化,区内通信設備類対象機資材再分類など

ハ。適合性評価用語の整備と規制の明確化
第2条第1項第5号、第3条第1号、第4条第1項第2号、第5条第7項、第9条、第16条第2項第1号、第17条第3項第2号、第18条第1項、第18条第2項第2号・第3号、第19条第2項、第22条第2項第2号,第22条第3号第3項,第27条第1項第2号、第28条、別表1第1号・第3号・第4号・第7号・第11号、別紙第1号・第4号・第5号・第6号・第7号・第8号・第10号・第12号・第13号・第17号・第18号・第19号、第20号書式)
ㅇ適合性評価告示上の難しい漢字語,外来語,専門用語などをわかりやすい用語で修正し,曖昧な表現の一部規定など明確化

3. 意見提出
上記改正内容について意見のある機関,団体又は個人は,2025年8月13日までに次の事項を記載した意見書を国立電波研究院(参考:情報通信適合性評価課)に提出してください
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