韓国電波法 放送通信機資材等の適合性評価に関する告示 改正案公告 第2024-42号
韓国情報 2024.05.08
改正案公告が発表されており,2024-06-26まで意見募集を行っています。
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行政予告公告文の参考和訳はこちら
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1. 改正理由
告示改正(案)は,企業負担緩和のための自己適合確認制度導入と消費者保護のための不適合機資材報告・是正義務及び国内代理人の指定・代理事項の根拠、適合性評価表示の簡素化など電波法が改正されることにより,同法施行令で委任された詳細を規定するため
2. 主な内容
イ. 自己適合確認制度導入による細部手続きの整備及び対象機材の再分類
(第11条, 第12条, 第18条第4項・第5項, 第27条第3項, 別表1, 別紙第21号書式)
ㅇ 自己適合確認機材の書面作成, 公開, 書類保管, 変更, 解約に対する手続き・方法を新設し, 対象機資材を再分類
ロ. 不適合機資材に対する報告・是正義務詳細手続き
(第25条, 別紙第22号から第24号書式まで)
ㅇ 適合性評価を受けた機資材の重大欠陥等を認知することになった場合に不適合報告,是正・回収等措置計画及び結果提出,不適合機資材情報公開等に対する手続・方法新設
ハ. 海外製造業者の韓国国内代理人指定及び代理事項の明確化等
(第30条)
ㅇ 適合性評価のための国内代理人の指定根拠及び代理事項を明確にし, 指定された国内代理人を変更できるように, 当該手続きの新設
ニ. 適合性評価表示方法の改善(別表5全面改正)
ㅇ 適合性評価を受けた事実を表示する場合は, 機資材と包装の両方に表示しなければならなかったが、機資材または包装に表示できるように表示方法の簡素化
ホ. 電波法令改正等による関連条文の現行化及び別紙書式整備
(第1条, 第3条, 第5条, 第8条, 第10条, 第13条から第24条まで, 第26条から第32条まで, 別表4, 別表6, 別表7, 別紙第1号・第4号・第5号・第6号, 第8号・第9号・第10号・第11号・第12号・第13号・第17号・第18号・第19号・第20号書式)
ㅇ 電波法令改正, 告示条文新設等による条文番号及び関連書式等現行化
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2024年1月23日付け韓国電波法 一部改正(施行日2024年7月24日)に伴い,関連条項が変更されています。
特に自己試験適合登録対象機器の製品についての関連条項がありますのでご留意ください。
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