薬機法通知 医療機器の基本要件基準第 12 条第3項の適用について
国内法規制情報 2023.04.032023年3月31日付けで
薬生機審発 0331 第8号
医療機器の基本要件基準第 12 条第3項の適用について
が発出されました。
令和5年4月1日より,改正後の
基本要件基準第12条第3項の適合が必要な医療機器に対して
サイバーセキュリティー対応を求めるものとなります。
経過措置終了日は令和6年4月1日(つまり一年間)とされており,
対象となる医療機器の事業者は早急な対応が必要となります。
また2023年3月9日付け 厚生労働省告示第67号 も関連します。
尚,この通知では
JIS T 14971, JIS T 0601シリーズ等での「受容」と同じ意味で
「許容」という語句が用いられています。
また経過措置終了日について,
・この通知の前文 令和6年4月1日までの間,なお従前の例によることができる。
・この通知の4. 令和6年3月31日までの間,なお従前の例によることができる。
・告示67号 令和6年4月1日までの間,なお従前の例によることができる。
とされており,この通知の「4.経過措置について」の日付が他の記載と異なっています。
さらに
医療法 施行規則を改正する省令(産情発0310 第4号及び別紙2号)により,
医療機関に対してもサイバーセキュリティ対応が求められることなることから,
医用電気機器の製造業者への照会に繋がることが見込まれます。