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韓国電波法 放送通信機資材等の適合性評価に関する告示 一部改正 第2023-3号

韓国情報 2023.02.07


 

韓国国立電波研究院(RRA)より,放送通信機資材等の適合性評価に関する告示の一部改正が通知されました。(国立電波研究院告示 第2023-3号)

  RRAの該当ページはこちら

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1. 主な改正内容
     
1) 第15 条(変更の範囲等)
 第1項3号 
 完成品で適合性評価を受けた機資材 → 適合性評価を受けた機資材
 へ変更

2) 第18 条(適合性評価免除の詳細範囲など)に第5項を新設
 5. 産業用機材(アクセス制御され限られた空間で使用する目的で製造又は輸入され、流通記録管理が可能な電波法第58条の2による
 適合登録機材又は適合登録手続に従うことができる無線機資材に限る): 科学技術情報通信部長官が認める数量による。
 アクセス制御され制限された空間は入出入記録管理が可能で、許可された人員のみ入場が可能に制限した空間であること。
 流通記録管理は免除を受けた機材の免除承認番号、製品名、モデル名、製造番号、製造・輸入現況、販売・納品現況などの記録と
 証拠資料が免除された後も追跡可能であること。

3)[別表1]第11号 4
 対象記材欄を次のように変更
 4) その他照明器具(クリスマスツリー用照明器具、充電式携帯電灯、調光器)
 ※直流電源のみを使用して動作する記材は対象外


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