韓国電波法 放送通信機資材等の適合性評価に関する告示 改正案公告 第2022-34号
韓国情報 2022.05.10韓国国立電波研究院(RRA)より,放送通信機資材等の適合性評価に関する告示第2022-34号の
改正案公告が発表されており,2022-05-10~2022-07-11まで意見募集を行っています。
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1. 改正理由
製造国の定義を新設し、電波法施行令別表6の2一部改正(大統領第32329号、2022.01.11.)による告示の現行化と適合性評価申請方法の改善及び,適合性評価対象機材の一部を除くなど規制を改善するため
2. 主な内容
1) 製造国定義新設(第2条)
ㅇ 基材が最終的に作られる国を「製造国家」と定義
2) 電波法施行令別表6の2一部改正による告示現行化(第18条)
ㅇ告示第18条のうち“차”を→“카”に変更
3) 適合性評価対象機材中の同一機器符号分離及び対象機材一部除外(別表1)
ㅇ第11号 57)電気噴霧器機器符号をMST12へ,58)電気消毒機機器符号をMST13へ 同じ機器符号を分離
ㅇ 電磁波危害影響の低い手消毒器などUSB/電池電源を使用する電気噴霧器と昇圧ケーブルについて適合性評価対象機材から除く規制緩和
4) 適合性評価表示の改善(別表5)
ㅇ 多数の製造国で適合性評価を受けた場合には,当機材が最終的に作られる国のみを表示するよう新設し,製造国の表示に対する混乱防止
ㅇ 別表5 第2号3)の但し書きのうち,モデル名を識別符号の位置に表示制限する但し書きの一部を削除して規制緩和の推進
5) 放送通信機材適合認証申請書など書式改善(別紙第1号,第5号,第6号書式)
ㅇ試験報告書の真偽を検証・確認できるように試験機関名,試験報告書発行番号などを記載するよう適合性評価申請書式の改善
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5)の試験報告書発行番号の記載はいままで要求が無かったため,適合性評価が正しく行われた機器・機材か否か,
より一層厳しく審査されることになると予想されます。
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