韓国電波法 放送通信機資材等の適合性評価に関する告示が改正 第2020-7号
韓国情報 2020.10.20放送通信機資材等の適合性評価に関する告示 第2020-7号が発行されました。
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この告示は2020-07-31~2020-09-30まで,改正案公告として意見募集を行っていました。
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■改正理由:
企業の適合性評価規制の負担を軽減するためEMC適合性評価対象機材の明確化と適合性評価手続の簡素化,及び,
適合性評価を表示の電子識別符号(QRコード)導入などの規制を改善するため
■主な内容
1.無線機材の適合性評価手順の改善(第15条第3項)
IoT融合・複合機において,従来は無線モジュール(Bluetooth,RFIDなど)が除去される時に新規に適合性評価を受けていたが,
それを単純な変更申請で可能にするなどの無線機材の適合性評価手続きを簡素化
2.科学実習組立品セットの規制緩和(第18条)
科学実習(コーディング教育目的など)で使用される組立品のセットに対して,消費者案内文を表示した場合に免除されることが
できるよう改善
3.端末装置の機器のための手続きを簡素化し,対象機材名称の現行化など(別表1第7号)
「端末装置の技術基準」を,適合性評価基準に適用するいくつかの端末装置の機器について適合認定の指定試験機関適合登録で
手続きを簡素化し,対象機材名称を現行化
4.EMC適合性評価対象機材を明確化(別表1第11号)
- 「その他の類似機器」などのあいまいな条項および広範囲の規定を最小限に抑え,対象であることを明確にする機材は追加して規定
- 電気機器や電動機器類の機材は,定格入力が10kW未満の機材で適合性評価対象を明確化
5.QRコード方式を活用した適合性評価を表示する方法の導入(別表5)
物理的適合性評価を表示の限界を克服し,簡単な認証かどうかを確認するためのQRコード方式の適合性評価を表示する方法を導入
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