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韓国電波法 放送通信機資材等の適合性評価に関する告示が改正 第2019-12号

韓国情報 2019.07.24

韓国国立電波研究院(RRA)より,
放送通信機資材等の適合性評価に関する告示 第2019-12号が7月24日付けで発行されました。

告示のダウンロードはこちら(PDF 4,618KB)

この告示は2019-05-13~2019-07-12まで,改正案公告として意見募集を行っていました。
該当ページはこちら

 改正理由:
 製造業者等が機材の適合性評価タイプ,適用技術基準等をより容易に理解・確認できるようにし,
 製造業者の規制負担を軽減するために告示の一部を改正


主な改正内容は次の通り

  1. 適合性評価基準ごとに適合性評価対象機材の再配列(第3条)
業務の関係者等が適合性評価基準及び機器コードを簡単に理解し確認可能なように,
別表1,2,3および7の一部を別表1に統合し,体系的に再配列した
 
  1. 適合性評価手続及び書類の簡素化対象拡大(第20条第1項)
適合性評価を受けた有線ファックスのモジュールと玩具用モータを装着する機材の場合には,
試験を省略するように改善
 
  1. 一部対象機材を適合認証で適合登録に再分類(別表1)
申告せず開設することができる無線設備の技術基準に該当する23種の無線機材と
放送の共同受信設備など18種の有線機材を適合認証から適合登録に再分類
 
  1. 一部対象機材を指定試験機関適合登録から自己試験適合登録に再分類(別表1)
自動車機器類やその他の照明器具2種を指定試験機関適合登録から自己試験適合登録に再分類
 
  1. 適合性評価対象機材のインターネットプロトコルベースの映像情報処理機器を外し追加
「端末装置技術基準」(国立電波研究院告示第2018-15号)第15条の3の新設により
既存の適合性評価対象機材のインターネットプロトコルベースの映像情報処理機器を分離して追加
 
  1. 適合性評価を表示する方法に関連する規制緩和(別表5第2号エ目6)
すべての輸入業者の苦情を解消し,並行輸入や公平性などを考慮して,通関時製品の表面に
付着する適合性評価表示シールなどを提供する場合,製品表面の表示を省略することができるよう改善

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