韓国電波法 放送通信機資材等の適合性評価に関する告示が改正 第2017-14号
韓国情報 2017.12.12放送通信機資材等の適合性評価に関する告示 第2018-13号が7月31日付けで発行されました。
詳しくは新着情報内のこちらの記事をご覧ください。
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韓国国立電波研究院(RRA)より,
放送通信機資材等の適合性評価に関する告示 第2017-14号が
12月5日付けで発行されました。
主な改正内容
■適合性評価の表示方法の改善
・識別符号の変更:MSIP ⇒ R へ変更(2018年6月30日までは移行期間,7月1日より強制)
--- 12月12日更新 注意事項---
現在の移行期間中おいて,認可書は「R」で発行されます。
製品ラベルは「MSIP」でも許可されますが,
7月1日からは認可書と同様に「R」から始まる識別符号に変更する必要があります。
この告示発行前に,すでに「KCC」,「MSIP」で認可書が発行されている製品においては,そのままの製品ラベルを使用します。
認可書の識別符号も変更されることはありません。
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・製品識別符号:ハイフン(-)他,アンダーバー(_)も使用可能に
■電磁波適合性試験項目追加
・EMC試験項目追加:346 KN 101(消防用品電磁波適合性試験)
■機器符号/機材名称の追加
・FIR1:消防機器類(漏電警報機受信部)他,17件の新設(2017年12月19日から施行)
・MOV11:移動手段用振動機器(電動自転車,電動ボード,電動車椅子,電動スクーター)(2017年12月5日施行)
・MOV99:移動手段用振動機器(その他これと類似した機器)(2017年12月5日施行)
・PWR11:電源供給装置及び携帯電話のバッテリー充電器(2017年12月5日施行)
■適合性評価申請書の変更
・放送通信機材等の適合認証申請書(別紙第1号書式)
・放送通信機材等の適合登録申請書(別紙第5号書式)
・適合性評価基準に合致することを証明する確認書(別紙第6号書式)
・放送通信機材などの暫定認証申請書(別紙第8号書式)
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