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韓国電波法 放送通信機資材等の適合性評価に関する告示が改正 第2018-13号

韓国情報 2018.07.31

韓国国立電波研究院(RRA)より,
放送通信機資材等の適合性評価に関する告示 第2018-13号が7月31日付けで発行されました。
この告示は2018-05-08~2018-07-09まで,改正案公告として意見募集を行っていました。該当ページはこちら
 改正理由:
 放送通信機資材などの輸入機材の試験認証に要する費用の負担,時間や手続き上の問題など企業の問題点を
 解消するために,輸入機材の試験及び認証手続きの簡素化などの適合性評価制度を改善するため
ということです。


主な改正内容は次の通り
  1. 同じ機材の定義規定を新設(第2条)
 同じ機材とは:
 機器タイプ,モデル名,製造国,電気回路,部品,構造,機能,外装など、以前に承認された機器
  1. 適合性評価の対象機材の分類委員会の構成・運営規定の新設(第3条の2)
  2. 適合認定の申請等成績書の提出期間の拡大に規制緩和(第5条第7項)
  3. 同じ機材の適合性評価手続きの簡素化(第20条第3項)
  4. 輸入機材の調査・試験方法新設(第21条の2) 
  5. 「放送通信機資材などの試験機関の指定及び管理に関する告示」の他の告示の改正新設(附則第3条) 
  6. 適合認証対象機材を一部適合登録対象に規制緩和(別表1) 
 - RFID / USNワイヤレス機器
 - 物体検出センサ用の無線装置
 - 特定の低電力無線データ通信機器
  1. 電動自転車類を別途項目に分類(別表2、別表7)
  2. 適合性評価の識別符号の簡素化など(別表5) 

 の“S”は同一機器にのみ使用されます。
 補足:機器名称・モデル名・製造者・製造国が同一であれば,先に認可取得している機器に対して,
 別の申請会社が使用でき,書類審査のみで登録が可能。
 ※この制度を利用できるのは韓国国内の申請者のみ。
 

※なお,この符号は2019年7月1日より強制されます。
 (2019年6月30日までは移行期間であり,現在の符号と新しい符号はどちらも使用可能)

 

RRAの該当ページはこちら(ハングル)
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